M&Aについて知る
譲渡を検討されている経営者様へ
M&Aとは
M&Aとは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略で、
2つ以上の企業が1つになったり、ある会社が他の会社・事業を買ったりすることを意味します。
日本では、少子高齢化社会の影響により、たとえ黒字経営であっても、後継者不在のため廃業に迫られる経営者様が急速に増加しています。
実際に、60歳以上の経営者様のうち50%を超える方が将来的な廃業を予定されており、
このうち「後継者難」を理由とする廃業が3割に迫る、といった報告もされています。(日本政策金融公庫調べ)
このような背景のもと、M&A件数は近年増加傾向で推移しており、2021年には過去最多の4,280件となりました。
これはあくまで公表されている件数であり、未公表のものも一定数存在することを考慮すると
我が国におけるM&Aは更に活発化していることが推察されます。
M&A件数の推移
(中小企業庁 2022年小規模企業白書より)
以前はネガティブなイメージをもたれる方も多かったM&Aですが、近年では、企業を存続させ、さらなる飛躍へと導く経営戦略の選択肢のひとつとして、広く認知されるようになってきました。
次世代へと事業をつなぐM&Aという方法を選択される経営者の皆様を、当社は全力でサポートいたします。
M&Aのメリット
譲渡企業
-
merit01
法人・事業の継続
-
merit02
資金調達の実現
(引退された後の生活資金、新規事業の開始資金など) -
merit03
後継者不在問題の解消
-
merit04
従業員の雇用の継続
譲受企業
-
merit01
新規事業への進出や事業拡大
-
merit02
事業化への時間的節約
-
merit03
自社の強みの最小化・強みの最大化
-
merit04
経験者や資格者等の人材確保
M&Aの流れ
一般的なM&Aの流れをご説明いたします。
ご依頼時からクロージングまで平均6か月から1年ほどかかりますが、譲渡をお急ぎの経営者様に対しては
3か月程度でクロージングをさせていただくなど、ご要望に合わせて対応しております。
各工程のご説明
-
step #02
秘密保持契約書 (NDA) ・秘密保持誓約書 (CA)
秘密情報を第三者に開示、漏洩しないことを約束する書面です。
特にM&Aでは経営に関する重要な情報の開示が必要であるため、漏洩した場合の損害賠償についての条件も含め、契約を結びます。 -
step #03
アドバイザリー契約
M&Aを進めていく上で、M&A仲介会社と締結していただく契約です。アドバイザリーの業務としては、企業価値の算定、相手先の検索・選定、条件交渉、各種資料の作成など、多岐に渡ります。
当社の特徴
銀行、証券、保険、不動産業界の豊富な経験者及び社会保険労務士、税理士の資格者が在籍しており、M&Aの仲介だけでなく、包括的なサポートをさせていただけるのが特徴です。
-
step #04
意向表明書 (LOI) の提出
「Letter of Intent (LOI)」直訳すると“意思の手紙”であり、文字通り、譲受企業様が譲渡企業様に対してM&Aを行う意思を示すものです。M&Aの目的や今後の経営方針、従業員の労働条件、スケジュールの進め方など、あらゆる条件を記載します。
-
step #05
トップ面談
当社アドバイザリーが同席のもと、譲渡企業と譲受企業の経営者様同士が直接お会いいただく場です。
お互いの事業内容や企業文化、人間性など、資料では伝わりきらない部分についても理解を深め、疑問点や不安点を解消していきます。 -
step #06
基本合意書(MOU)の締結
M&Aについて双方の基本的な条件を定めた合意書を締結します。重要事項の合意形成や今後のスケジュールを明確にする役割があります。最終契約とは異なるため、譲渡価格について幅をもたせた記載も可能です。
-
step #07
デューデリジェンス(DD)
譲受企業様が譲渡企業様について、財務状況や取引状況、M&A後の労務リスクや改善すべき点はないかなど、実態を調査することです。
正確な企業価値を評価し、適切な意思決定を行うために非常に重要な調査です。
財務や経理の専門家である公認会計士や税理士、法務の専門家として弁護士に協力を依頼することもあります。
譲渡企業様には必要な書類をご提出いただき、譲受企業様からの質問にご対応いただきます。当社の特徴
DDは、譲受企業様が最終的な意思決定とともに責任をもって行っていただくものであり、アドバイザーが譲受企業様に成り代わってDDを進めることはいたしません。
ですが、初めてDDを経験される譲受企業様にとって、不安も大きいことと存じます。経験豊富なアドバイザーだからこそDDを進める上の助言やサポートをさせていただいております。 -
step #08
最終契約書の締結
デューデリジェンスの結果もふまえて、双方の最終的な合意を示す契約です。
最終契約書に記載された事項はすべて法的拘束力を有すため、締結後に記載内容に反する行為があれば損害賠償請求の対象になります。 -
step #09
クロージング
株式の譲渡と譲渡対価の支払いを実施し取引を完了することで、経営権の移転を行います。
最終合意の内容に基づいた各種手続き(株式譲渡にかかる臨時株主総会の開催及び承認行為、役員の辞任届、その他条件となっている行為の履行等)を行う必要があるため、契約締結日からクロージング日までは一定期間かかるのが一般的です。
まずは無料でご相談ください
「まずはM&Aとはどういうものか知りたい」といったご要望でも大歓迎です。お気軽にご相談ください。